MAF主催展覧会の基本規約

1.MAF展は、一般財団法人映像と芸術の振興財団 (以下、主催者とする。) が組織して運営する美術展である。

2.MAF展において公募する作品は、出品者による未発表のオリジナル作品であり、著作権が応募者に帰属するものに限る。 
応募作品に対して第三者からの異議申し立て、苦情などがあった場合は出品者が責任をもって対処し、主催者は一切の責任を負わない。  
また、それにより主催者やMAF展に損失や被害が生じた場合は、当該出品者が賠償責任を負うものとする。

3.出品作品に於ける被写体の肖像権の許諾など、第三者の承諾などが必要となる応募には、出品者の責任において当該承認などを得た上で応募を行うものとする。
万一、出品作品について第三者との間に紛争等が生じた場合には、応募者本人がその責任において当該紛争などを解決するものとし、主催者、運営事務局および他の応募者に対し一切迷惑をかけないものとする。

4.出品規定に違反する作品や次に掲げる美術館及び展示場規定に則る作品は、審査対象外とする。
① 展覧会運営上支障のある作品(悪臭、腐敗、破損等の恐れのある作品、来場者や施設、他の作品に対して危害等を加える恐れのある作品)
➁ 動物、生命体、害虫等の対策を行わない植物、土などが含まれる作品
③ 法令、公序良俗に反する作品

5.受賞・入選作品の占有使用権は、展覧会の終了時まで主催者に帰属する。

6.作品著作権は制作者のものであるが、MAF展における使用権は主催者が有する。
① 受賞・入選作品の画像、出品申込書などに記載された事項は、図録や報道、広告、ホームページ、その他関連媒体・資料等に主催者が使用、掲載する権利を許諾するものとし、主催者から第三者への再許諾もできるものとする。
➁ 受賞作品や入選作品、作家や来場者の情報発信の促進を目的に、展覧会来場者の個人的な会場風景や作品の写真撮影、および写真のブログやSNSへの掲載を可とする。

7.不可抗力、不測の事態による作品の損傷や盗難等において、主催者は一切その責任を負わない。

8.出品者の了解のもと、主催者により受賞選作品の複製を製作することができる。

9.MAF展の運営一切は、主催者が行なう。
出品者は、応募要項や出品規約と共に審査結果や展示方法など主催者の運営方法にしたがうものとし、それらに対して一切異議を申し立てないものとする。

10 .出品に要する一切の費用は、出品者の負担とする。
① 出品費用とは、出品料の他に郵送料や搬入・出費など
➁ MAF展ホームページの利用から生じる一切の損害や接続料、通信料については、主催者は一切責任を負わない。

11 .主催者が必要と判断した場合には、本規約を変更できるほか、MAF展の適正な運用を確保するために必要なあらゆる対応をとることができるものとする。

以上

一般財団法人 映像と芸術の振興財団

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